各種共済制度をご紹介します
- ちんころ共済
- 特定退職金共済制度
- 新潟県火災共済
- 関東自動車共済
- 小規模企業共済
- 中小企業倒産防止共済
- 全国商工会議所の休業補償プラン
- 中小企業PL保険制度
ちんころ共済
役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます
・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
・医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます)
・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)
特定退職金共済制度
従業員の退職金準備にご活用いただけます
・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
新潟県火災共済
万が一の火災に備えた共済制度
割安な掛け金で、建物の災害を広範囲でカバー。確かな安心であなたの財産を守ります。
詳しくは…
十日町商工会議所 電話(025)757-5111
新潟県火災共済協同組合 電話(025)267-1221
関東自動車共済
自動車共済は全国組織で、事故処理サービスが行き届いています
万一の自動車事故によって被られる経済的負担からあなたを守ります。全国に広がる信頼のネットワークが皆様をサポートします。どこで事故が発生しても安心です。
詳しくは…
十日町商工会議所 電話(025)757-5111
関東自動車共済(協)新潟県支部 電話(025)267-9536
小規模企業共済
小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づく制度で、小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などを図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
1.加入資格
❶ 製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は会社の役員
❷ 商業(卸売業・小売業)又はサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員
❸ 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
❹ 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
❺ 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
❻ 上記❶、❷に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
2.掛金
毎月の掛金は、千円から7万円までとなっており、5百円刻みで選択することができます。掛金は、税法上、全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所得から控除することができます。
3.共済金
共済金は、加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。共済金の受取方法は、「一時払」、「分割払」又は「一時払と分割払の併用」のいずれかを選択することができます。ただし、「分割払」又は「一時払と分割払の併用」を選択する場合は一定の要件が必要です。共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、また分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
詳しくは…
十日町商工会議所 電話(025)757-5111
中小企業倒産防止共済
中小企業倒産防止共済制度は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引業者が倒産し、売掛金や受取手形の回収が困難となった場合には、掛金の10倍の範囲内で共済金の貸付を受けることができるという制度です。
制度の特色
最高8,000万円までの共済金の貸付が受けられる。
共済金の貸付は、無担保・無保証・無利子で貸付額に応じて5年~7年の均等払い。
解約手当金の範囲内での一時貸付金が可能。
掛金は全額、損金(法人の場合)または必要経費(個人の場合)に算入できる。
加入資格
中小企業者であって引き続き1年以上事業を行っていること。
法人税、または所得税が滞納されていないこと。
掛金・納付方法
毎月の掛金は、5,000円から200,000円までで5,000円きざみ。
積立てることのできる掛金金額は800万円まで。
掛金総額が毎月の掛金の40倍に達したら掛止めができる。
共済金の貸付を受けた場合は、対応する掛金部分の権利は消滅する。
掛金は預金口座振替による納付となる。
共済事由
取引企業が「倒産」し、売掛金・受取手形等の回収が困難になったとき。(倒産とは、破産、和議開始、更生手続開始、整理または特別清算開始、手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合)
共済金貸付額
回収が困難となった売掛債権等の額で、掛金総額の10倍相当額。
共済金貸付条件
返済期間は貸付額に応じて5年~7年の均等払い(据置6カ月)、無担保・無保証・無利子。
詳しくは…
十日町商工会議所 電話(025)757-5111