台湾向け原産地証明書の運用変更について

2022年2月21日より、台湾政府が福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の日本産食品(酒類を除く)に対して課していた輸入停止措置の大部分が撤廃されました。

これを受け、台湾側から台湾向けの食品輸出時に求められる商工会議所の原産地証明書に、新たに指定文言を追記するよう要請がありました。つきましては当所で発行する原産地証明書についても4月より新様式での発行とさせていただきますので、下記をご確認の上、作成いただきますようお願いいたします。

 

1.台湾側要請の指定文言

(1)指定文言(一切変更できません)
This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI.

 

(2)指定箇所
6.Remarks欄

 

2.運用の開始時期
令和4年4月1日発行分から

 

3.留意事項
(1)指定文言の典拠インボイス等への記載は不要です。
(2)Remarks欄に指定文言および産地が入りきらない場合、記載事項の最後に「*」を付し、7欄にも同様に「*」を付し、その後に続きを記載してください。

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